家具・インテリア情報 ルーファニ便り

今週の『ルームファニシング』茶の間談義





どんな運転が違反?

 6月1日より道路交通法が改正された。今回の改正でもっとも注目を集めたのは、自転車運転者に対する取り締まりと罰則の強化だろう。一定の危険な違反行為をして、3年間で2回摘発された自転車運転者は期間内に自転車運転講習を受講しなければならない。もし、受講しなかった場合には5万円以下の罰金が科されることになる。

 では、どのような運転が違反行為かというと、信号無視・遮断機が下りた踏切への進入・指定場所一時不停止・歩道の通行(例外あり)・ブレーキ不良自転車の運転・酒酔い運転・通行禁止違反(標識の一方通行や車両通行止めなど)・歩道での徐行違反・通行区分違反・路側帯通行時の歩行者の通行妨害・交差点での安全振興義務違反・交差点優先車妨害・環状交差点での安全進行義務違反・安全運転義務違反となる。こう列挙すると、何が違反なのかよく分からない項目も多い。最後の安全運転義務違反には、スマホなどを操作しながらの運転、傘をさした運転、イヤホンを付けた状態での運転、2人乗り、無灯火運転などが含まれる。

 取り締まりの強化で悪質な運転による事故が減ることはよいのだが、今回の違反は14歳以上から適用される。自動車でよくある取り締まりのための取り締まりにならないようにしてもらいたいものだ。



家具・インテリア情報
更新情報
アーカイブ(過去記事)