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時事彩々≪第53回≫軽減税率の適用
軽減税率の適用が徐々に形を見せ始めてきている。自公両党は消費税10%への引き上げ時に8%のままに抑えた税率とする軽減税率の適用に酒類を除く食料品全般を含めることで合意した。まだ穿った見方をすると、牛丼やハンバーガーの持ち帰りは食料品を買うことになるのか外食にあたるのか、そばやピザの出前は外食にあたるのかなど今後の線引きが必要な要素はある。ただ、今後は衣料品やトイレットペーパーなどの食料品以外の生活必需品とされる製品に軽減税率が適用されるのかどうかが焦点となるだろう。すでに軽減税率を広く適用している欧州各国では各種業界団体が軽減税率の適用を求めて政府に訴えることが常態化しており、軽減税率適用合戦とも言える動きが多発している。そうした状況下では政治力のある業界が有利という見方もある。
では家具は日常必需品にあたるかどうか。消費税導入時に廃止となった物品税で見てみると、例えばケヤキの家具は課税されるが、桐の家具や漆塗りの家具は非課税などの曖昧な線引きがあり問題とされてきた。物品税は比較的高価な娯楽品などに課される税金であったので、消費税の軽減税率と単純に比較できる問題ではないが、今後は国民が納得できるような日常生活品の区分を提示してもらいたいものだ。国民の知らぬ所で軽減税率の適用範囲が決まることだけは避けて欲しいと切に願う。